害年金をもらうための要件(2.険料納付要件)(2021/06/03)
障害年金をもらうための要件
①保険料納付要件
初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たしていなければなりません。
初診日が分かったら、その初診日時点での国民年金、厚生年期保険、共済年金の保険料納付状況を確認する必要があります。
保険料を支払っていたかどうかは市役所、年金事務所、日本年金機構ホームページで確認できます。
免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。
あくまでも保険を払っている人のための救助処置の為、初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除手続をしている場合はカウントされません。
※生命保険が病気にかかってから入れないのと同じ??
① 保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること
障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。
【20歳前障害の例外】
20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日がある人はそもそも保険料を払うことができないためです。
私の場合、人付き合いがだめで全然仕事が続かなく、ギャンブル依存もあったので未納期間、全額免除がすごく多いです。
ただ、バイト期間も、職業訓練していた機関もちゃんと免除申請をしていたこと、厚生年金期間がトータル1年以上あるので対象になりました
この方のYouTubeわかりやすいので参考にしてます
障害年金の初診日っていつ??@ちゃんねるsatoshi@障害年金 - YouTube