害年金をもらうための要件(1.初診日要件)(2021/06/02)
障害年金をもらうための要件
①初診日要件
●初診日要件の1つ目
初診日において国民年金の被保険者であることです。(障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること)
●初初診日要件の2つ目
初診日において60歳以上65歳未満であること、過去に国民年金の被保険者であったことおよび日本国内に住所を有していることなどのすべてを満たすことです。
これらのいずれかを満たした場合に、初診日要件を満たすことになります
※申請は初診日から1年半経過している必要があります
初診日が通らなかった場合、次の申請で初診日は過去にはさかのぼれます。
ただし、すでに申請した初診日より新しく物は申請できないようです。
もちろん、別の障害がでたなどは別です
初診日とは・・・
その病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、確定診断を受けた日ではありません、この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。
私の場合、発達障害の診断が 2020年12月 ですが、別の症状で同じ病院(メンタルクリニック)にて2018年12月に受信日があるためにその日が初診日に申請できます。
ただし、2016年4月に不眠で申請したメンタルクリニックが別にあるためにそこが初診日になる可能性があります。
初診日がわからない場合は、過去にさかのぼって病院に電話したり、健康保険組合に確認する必要があります。
このサイトがわかりやすい
初診日を特定する証拠で一番効果のあるものは、医師の証明です。
診断書を作成する病院が初診なら診断書で初診日が特定可能です。
そうでなければ初診病院から別に初診日の証明(受診状況等証明書)を作成してもらい提出します。
しかし、カルテは法定保存期間が5年ですから廃棄されたり、廃院等の理由で証明書の取得が困難な場合、本人が「受診状況等証明書が添付できない申立書」に記入し、以下のような裏づけ資料を添えて提出しなければなりません。その申立書に添付する資料の例として次のようなものがあげられています
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳等の申請時の診断書
生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
事業所等の健康診断の記録
母子健康手帳
健康保険の給付記録(レセプトも含む)
お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
小学校・中学校等の在学証明・卒業証書
盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
第三者証明
その他
実はその他に「添付できるものは何もない」の項目もありますが、裏づけ証拠を提出しないと障害年金の受給は非常に難しくなります。「その他」の初診日を間接的に証明できる資料を提出すべきです。
①過去の受診記録、レセプトの開示申請ができる
②通院履歴がわかる(健康保険を使った日)
③健康保険は組合ごとに違うので自分が障がい者年金の申請に係る「初診日」に加入していた健康保険組合に相談することになる
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
この方のYouTubeわかりやすいので参考にしてます