1.障害者年金とは(2021/06/01)
障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金すべての方を対象に支給される年金のひとつです(共済年金は2015年(平成27年)10月に厚生年金保険に統合)
交通事故で障害者になった人や生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。
下記ホームページがわかりやすかったので参照にしてください
障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患など内部疾患の方も対象です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html
障害等級 | 法律による定義 | 具体的には |
1級 | 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。 |
3級 | 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。 |
障害手当金 | 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
障害基礎年金の金額
障害等級 | 年金額/月額 |
障害基礎年金1級 | 年間 約97万5千円/月額 約8万1千円 |
障害基礎年金2級 | 年間 約78万円/月額 約6万5千円 |
害基礎年金の子の加算
18歳年度末(高校卒業時)までのお子さんがいる場合は子の加算が付きます。
子どもが障害等級2級以上であれば、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。
子の数 | 年金額/月額 |
1人目、2人目の子 | 1人につき 年間 約22万円/月額 約1万8千円 |
3人目以降の子 | 1人につき 年間 約7万2千円/月額 約6千円 |
障害厚生年金の額
障害等級 | 障害厚生年金の額 |
障害厚生年金1級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数×[125÷100]+配偶者加給年金額 |
障害厚生年金2級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数+配偶者加給年金額 |
障害厚生年金3級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数 |
被保険者期間の月数が300に満たないときは300とします。
※障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。
※障害厚生年金3級には、最低保証額(年間約58万円 / 月額約4万8千円)があります。
配偶者加給年金
配偶者がいる場合は配偶者加給年金額が付きます。
ただし、障害厚生年金3級の人には配偶者加給年金はありません。
障害等級 | 年金額/年金月額 |
1級・2級 | 年間 約22万円/月額 約1万8千円 |
3級 | なし |
障害手当金 ※厚生年金加入のみ
最低保証117万円!
障害厚生年金3級より軽くても請求可能??
所得制限
年間所得(前年分) | |
398万4千円超 | 2分の1 |
500万1千円超 | 全額 |
この方のYouTubeわかりやすいので参考にしてます
https://www.youtube.com/watch?v=InkfC2LLMoM